改正遺失物法がスタート

こんな法律がいつの間にという気もしますが、2007年12月10日から改正遺失物法がスタートするそうです。

12月10日から改正遺失物法がスタートします

時代の変化に伴い遺失物を巡る状況も変化
明治32年(1899年)に制定された「遺失物法」は、100年以上続く法律です(昭和33年一部改正)。法律が制定されたころは、交通網もあまり発達していなくて、人の移動なども限定されていました。このため、遺失物を拾った人は最寄りの警察署、交番・駐在所などに届け、落とした人はその周辺の警察署などに遺失の届出をしました。

しかし、それから100年以上たった現代は、電車、バス、船、飛行機などさまざまな交通手段があり、全国にそれぞれの交通網が張り巡らされています。近年、落とした場所、拾った場所、届けられた場所が違ったり、都道府県を越えて「移動」する遺失物も多くなったりしてきました。

平成18年中、全国の警察に届けられた拾得物(拾われた遺失物のことをいいます)は約1,222万点で、その数は年々増え続けています。

遺失物法改正の六つのポイント
平成18年6月に改正遺失物法が公布され、平成19年12月10日(月曜日)から施行されます。六つのポイントを紹介します。

1. 保管期間が3か月になります
これまでは警察に拾得物が届けられた場合、落とし主を探したり、落とし主からの連絡を待ったりする保管期間は6か月でした。改正法が施行されてからは、その期間が3か月になります。

2. 拾得物の情報がインターネットで公表されます
各都道府県内での拾得物の情報が集約され、インターネットで住民に公表されます。このため自分で拾得物を探しやすくなります。また、高額な品物や個人情報を含む貴重な拾得物は、警察において「全国手配」がされます。

3. 個人情報が入った拾得物は所有権を取得できません
携帯電話やカード類などの個人情報が入った拾得物は、個人情報保護等の観点から保管期間の3か月以内に落とし主が見つからない場合でも拾った人に所有権が移りません。

4. 特例施設占有者制度が新設されます
特例施設占有者とは、鉄道、バス、船、航空機などの一定の公共交通機関の施設や都道府県公安委員会から指定を受けた施設の占有者をいいます。こうした事業者は、施設内で落とし物や忘れ物を取り扱う機会が多く、拾得物を警察署へ届けるのは大変な実情にあります。今回の法改正で、このような施設占有者が、2週間以内に拾得物に関する事項を警察に届け出たときは、その拾得物を自ら保管できるようになりました。

5. 大量で安い物件は2週間以内に落とし主が見つからない場合は売却できます
拾得物は、これまですべて一律に6か月間保管されていました。今回の法改正で、警察署長と特例施設占有者は、保管に費用や手数がかかる傘や衣類などの大量の安い物件などは、2週間以内に落とし主が見つからない場合に売却等の処分ができることになりました。

6. 動物愛護法による引取りの対象となる犬や猫は遺失物法の対象外となります
動物愛護法の規定による引取り対象となった「所有者の判明しない犬又はねこ」は、遺失物法が適用されないで都道府県等が引き取ることになります。
[144] Posted by buzei at 2007/12/08 21:45:24
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