広告宣伝規制の網をかいくぐってほぼ違法の行為を行う超悪質パチンコ店を摘発排除しよう!

広告宣伝規制の網をかいくぐってほぼ違法の行為を行う悪質パチンコ店を摘発排除しよう!

パチンコ業界の広告規制が強化されたのは、2011年8月1日から。例外なく全国で適用された。
「射幸心を煽る広告を認めないもの」で、警察庁が今年6月にパチンコの広告宣伝の規制に対しての運用方針見直しを示し8月から運用開始になったもの。

通報先は所轄の警察署へ
パチンコ屋●●(店名)は風営法第16条に違反していると思いますので、捜査をお願いします。」これでOK
これでも動かない場合は各都道府県の公安委員会へ
警察法第79条というものがあり、
「○○警察署が風営法第16条に違反した店舗を捜査してくれません。」
と訴えると、【文章】にて回答をもらうことが可能。

がしかし・・・
これでもなお、懲りずにほぼ違法となり得る行為を規制の網をかいくぐって営業している
存在価値の無いごみくず以下の確信犯なる超悪質パチンコ店が現在も実存する・・・
怒りが込み上げてくるばかりだ・・・

実際に今日もその行為をパチンコ店で直接目撃した。
なんと、客が遊戯を終えて、出玉を精算し終えた際に、精算を担当したホールスタッフがその客に耳打ちするように「射幸心を煽る様な情報」をその遊戯客に話していた。。。

この様な行為はほぼ黒に近い「規制違反行為にあたる」ので、取りあえず摘発先に連絡するか直接店側にクレームし弾圧しよう!
こう言う、客を煽る事でしか営業できない存在価値の無いごみくず以下のパチンコ店は摘発してどんどん排除しよう!

なお、警察庁は、これらの広告宣伝に関連して、マイスロやモバスロなどのモバイル連動サービスに対するもので、遊技したひとだけが特定のコンテンツを得ることができるサービスをやめるよう、メーカー側に是正指導したようである。

つまり、お金を使って遊戯したことで得られたコンテンツは、景品提供と同義であり、
著しく射幸心をそそる恐れがある、との見解のようだ。
基本的に全日遊連主催の「全国ファン感謝DAY」を除いて、パチンコ店が無償で物品を提供する行為は法律で禁止されており、お菓子やジュースなどの無料配布も、黙認されているが本来は許されておらず違法行為です。
[3098] Posted by 名無しさん at 2012/04/27 20:59:05
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広告宣伝規制の網をかいくぐってほぼ違法の行為を行う超悪質パチンコ店を摘発排除しよう!へのコメント

1 Posted by 名無しさん at 2012/04/28 19:12:31
広告宣伝規制の網をかいくぐってほぼ違法の行為を行う超悪質パチンコ店を摘発排除しよう!

パチンコ業界の広告規制が強化されたのは、2011年8月1日から。例外なく全国で適用された。
「射幸心を煽る広告を認めないもの」で、警察庁が今年6月にパチンコの広告宣伝の規制に対しての運用方針見直しを示し、
8月から運用開始になったもの。

通報先は所轄の警察署へ
パチンコ屋●●(店名)は風営法第16条に違反していると思いますので、捜査をお願いします。」これでOK
これでも動かない場合は各都道府県の公安委員会へ
警察法第79条というものがあり、
「○○警察署が風営法第16条に違反した店舗を捜査してくれません。」
と訴えると、【文章】にて回答をもらうことが可能。

がしかし・・・
これでもなお、懲りずにほぼ違法となり得る行為を規制の網をかいくぐって営業している
存在価値の無いごみくず以下の確信犯なる超悪質パチンコ店が現在も実存する・・・
怒りが込み上げてくるばかりだ・・・

実際に昨日にその行為をパチンコ店で直接目撃した。(東京都港区内)
なんと、客が遊戯を終えて、出玉を精算し終えた際に、精算を担当したホールスタッフがその客に耳打ちするように
射幸心を煽る様な情報をその遊戯客に話していた。。。

この様な行為はほぼ黒に近い「規制違反行為にあたる」ので、取りあえず摘発先に連絡するか直接店側にクレームし弾圧しよう!
こう言う、客を煽る事でしか営業できない存在価値の無いごみくず以下のパチンコ店は摘発してどんどん排除しよう!

そして、本日4/28(土)18:30頃に入店したパチンコ店で呆れる光景を直接目撃した。(昨日と同店舗、東京都港区内)
当然ながらこんな店では一切遊戯しないで出てきました。
なんと、100%摘発対象となる客の射幸心を煽る行為となる場内放送を堂々と行っていた。
それは、「この後、19:00にメール会員様に本日第4弾のイベント情報を公開致します。どうぞお楽しみ下さい」だと・・
いい加減にしろ!この存在価値の無いごみくず以下の超悪質パチンコ店め!

さすがにこれには私も憤りを感じて、早速、所轄の警察署に通報した!
警察側は後日、捜査の上、規制違反行為が認められた際は該当パチンコ店を直ちに摘発します。であった。
仮に、今回摘発まで至らなくても、善良なる遊戯者達は繰り返しこれらの通報行為を行う事で、
客を煽る事でしか営業出来ないごみくず以下の確信犯なる超悪質パチンコ店に対して、大いなる抑止力になるでしょう。

なお、警察庁は、これらの広告宣伝に関連して、マイスロやモバスロなどのモバイル連動サービスに対するもので、遊技した
ひとだけが特定のコンテンツを得ることができるサービスをやめるよう、メーカー側に是正指導したようである。

つまり、お金を使って遊戯したことで得られたコンテンツは、景品提供と同義であり、
著しく射幸心をそそる恐れがある、との見解のようだ。
基本的に全日遊連主催の「全国ファン感謝DAY」を除いて、パチンコ店が無償で物品を提供する行為は法律で
禁止されており、お菓子やジュースなどの無料配布も、黙認されているが本来は許されておらず違法行為である。
2 Posted by 名無しさん at 2012/04/28 19:48:50

客を煽って脱法行為を繰り返す悪質パチンコ店を摘発しこの世から撲滅しよう

警察庁、2011年8月1日から広告宣伝規制に範囲拡大を通知
客の射幸心を散々煽ってガセイベントばかり行い、客の金を根こそぎ吸い上げる。
このように遊戯する人々にとって存在価値の無い「悪質パチンコ店」を善良な遊戯者達の力でこの世から徹底的に排除しよう。
特にこれからのゴールデンウィーク期間中にに客の金を根こそぎ吸い上げ、回収を目論むパチンコ店が多数あると予想される。
十分に注意が必要だ!

「どうせこういう店で遊戯した自分が悪いのだから諦めよう・・」そう考えてる人多くありませんか?
泣き寝入りは絶対に駄目です。なぜなら、そうしている間に他でさらなる善良な遊戯者が被害にあっているからです。
そこに漬け込む悪質パチンコ店が更に増殖し平然と営業を行い、善良な客から金を根こそぎ吸い上げているのです。
更なる被害者が出ないように客を煽る事でしか営業が成り立たない様な存在価値の無い悪質パチンコ店をどんどん摘発してこの世から抹殺しましょう!

パチンコ業界の広告規制が強化されたのは、2011年8月1日から。例外なく全国で適用された。
「射幸心を煽る広告を認めないもの」で、警察庁が今年6月にパチンコの広告宣伝の規制に対しての運用方針見直しを示し、8月から運用開始になったもの。なお、違反内容は以下に記します。

近くのパチンコ、スロット店でこれらの行為を目撃した場合は直ちに通報しよう。
以下に記した内容以外でも「客の射幸心を煽る行為」に類似する行為を目撃した場合は摘発対象になる可能性があります。
以下の通報先に連絡するか、あるいは該当悪質パチンコ店に直接どしどしクレームしてみよう!

通報先は所轄の警察署へ
パチンコ屋●●(店名)は風営法第16条に違反していると思いますので、捜査をお願いします。」これでOK

これでも動かない場合は各都道府県の公安委員会へ
警察法第79条というものがあり、
「○○警察署が風営法第16条に違反した店舗を捜査してくれません。」
と訴えると、【文章】にて回答をもらうことが可能。


-------<規制に違反し摘発対象となる行為>--------
●特定の日に特定の台が出ると思わせる行為全般を行うパチンコ店は摘発対象となる。
「特定機種のイベントなどの表示」はこれにあたり違反で摘発対象となる。

NGワードが追記された違法行為。
●イベント、●おすすめ台、●○○祭、●MAX、●○と○の日、●○○のつく日、●○○が凄い日、
●最強の○○、●強化月間、●店長の一押し、●大感謝祭、●極選、●限界、●極上○○、●朝一○○、
●○○ぱちの日、●女性限定サービス、●限界、●フェスティバル、●真っ赤な○○、●毎週○○日開催、
●赤字覚悟の熱血週間、●(店名)デー、●赤海、●特選台、●ペカリ、●究極の○○、●イベントは店内で告知します
●等価交換、●高価交換、●朝一高確率スタート、●設定○○大量投入(金銀銅などの表示も対象)

等です。・・・・類語・隠語を含めて全て違反となります。
こんなイベントや広告が規制されました。 みなさんしっかりと店舗内をチェックしましょう!

●会員限定のお得な情報などのメールサービス等も違反しており摘発対象となる。
お得な台の情報などもこれに引っ掛かるので、メールで遊戯客に知らせる内容は違反となり摘発対象となる。

●差し札・・・ ドル箱に差すプレート等も違反となり摘発対象になる。
以前は、「大爆発中」とか、「あんたが大将」とか、
3~4箱くらいでも平気で差していたが、これも常識の刃で切り裂かれた。
射幸心を煽る・・・ 確かに煽っている行為で摘発対象となる。

●遊戯台のすぐ脇に設置している、説明書(マニュアル)もその内容にもよるが違反となり摘発対象となる。
1m~1.7mへの販促物の設置は規制対象となる。これは風営法によるホール内の「1m規制」に関しての規制措置。
パチンコ店内の機種札などのPOP等の位置を色々変更しなければ違反で摘発対象になるというもの。
これの撤去については、賛否両論があったようだが・・・
現実問題として、説明書にも「過大表現・誇大広告がある」との判断をされた。
例えば、確変継続率96%とか・・・
それで2連チャンで終わった等など。

とにかく客を煽る事でしか営業が成り立たない様な存在価値の無い悪質パチンコ店を撲滅して
善良なる遊戯者が楽しめるパチンコ店が増えることを願います。
勝つ事、負けること、それらは各人が十分に理解した上で遊戯している筈ですから・・・

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