青少年ネット規正法が成立ネット上の有害情報から青少年を守ることを目的とした「青少年ネット規制法(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律)」が、2008年6月11日の参議院本会議で可決され成立した。公布日から1年以内の政令で定めた日から施行される。法律では、インターネット接続サービスを提供する携帯電話、PHS事業者に対して、利用者が18歳未満の青少年である場合には、保護者からの申し出がある場合を除いてフィルタリングサービスを適用することを義務付けている。また、保護者に対しても、使用者が青少年であることを携帯電話、PHSの契約時に申し出る義務があるとしている。 また、ISPには利用者からの求めに応じてフィルタリングサービスを提供する義務、PCなどインターネットに接続する機器の製造者にはフィルタリングサービスの利用を容易にする措置を講じる義務をそれぞれ課している。ただし、これらの義務については、いずれも罰則は設けられていない。 規制対象の「青少年有害情報」については「青少年の健全な育成を著しく阻害するもの」と定義され、その種類については、
日本新聞協会やマイクロソフト、ヤフー、ディー・エヌ・エー、ネットスター、楽天などのネット事業者は、「有害サイト審査に国が関与の余地がある」「情報遮断の強制」として、この青少年ネット規正法に反対している。 “青少年ネット規制法”が成立、携帯事業者にフィルタリング義務付けなど 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律案 情報遮断じゃないか!? MS、ヤフーら5社がネット規制法非難も影響力は不透明 有害サイト審査に国が関与の余地 - 日本新聞協会がネット規制法案を批判
[409] Posted by buzei at 2008/06/14 13:59:58
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