[法律]の検索結果


ネット上の有害情報から青少年を守ることを目的とした「青少年ネット規制法(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律)」が、2008年6月11日の参議院本会議で可決され成立した。公布日から1年以内の政令で定めた日から施行される。

法律では、インターネット接続サービスを提供する携帯電話、PHS事業者に対して、利用者が18歳未満の青少年である場合には、保護者からの申し出がある場合を除いてフィルタリングサービスを適用することを義務付けている。また、保護者に対しても、使用者が青少年であることを携帯電話、PHSの契約時に申し出る義務があるとしている。

また、ISPには利用者からの求めに応じてフィルタリングサービスを提供する義務、PCなどインターネットに接続する機器の製造者にはフィルタリングサービスの利用を容易にする措置を講じる義務をそれぞれ課している。ただし、これらの義務については、いずれも罰則は設けられていない。

規制対象の「青少年有害情報」については「青少年の健全な育成を著しく阻害するもの」と定義され、その種類については、
  • 犯罪もしくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、もしくは誘引し、また自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報
  • 人の性行為または性器などのわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させまたは刺激する情報
  • 殺人、処刑、虐待などの場面の凄惨な描写その他の著しく残虐な内容の情報
の3つが例示されている

日本新聞協会やマイクロソフト、ヤフー、ディー・エヌ・エー、ネットスター、楽天などのネット事業者は、「有害サイト審査に国が関与の余地がある」「情報遮断の強制」として、この青少年ネット規正法に反対している。

“青少年ネット規制法”が成立、携帯事業者にフィルタリング義務付けなど
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律案
情報遮断じゃないか!? MS、ヤフーら5社がネット規制法非難も影響力は不透明
有害サイト審査に国が関与の余地 - 日本新聞協会がネット規制法案を批判

ケータイチルドレン 子どもたちはなぜ携帯電話に没頭するのか?
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by Amalink

[409] Posted by buzei at 2008/06/14 13:59:58
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法律(ほうりつ)とは、国家による強制力をともなう社会規範のことで、日本では立法府である国会で制定される。行政府による強制力を伴っているところが慣習、宗教、道徳などの他の社会規範とは大きく異なる。

法律(ほうりつ)に関する主なサイト
法令データ提供システム
総務省行政管理局が官報を基に整備された法令(憲法・法律・政令・勅令・府令・省令・規則)の内容を検索できる。

法庫
法令の五十音別、分野別などさまざまな分類で探すことができる。検索も可能。平成9年以降の法律・政令・条約、すべての規則・府省令・告示は有料。

RONの六法全書 on LINE
法律の公布・施行情報、法律の条文(五十音順、六法)、政令条文、条例条文、府省令条文など。

Web法令検索
インターネットを通じて見たい時に、見たい法律の該当条文が即座に引けるサイト。

国民生活センター くらしの判例集
国民生活センターが判例集などから収集した消費者判例の中から消費生活や消費者問題に関して参考になるものを専門の学者や弁護士が解説。

官報
独立行政法人国立印刷局が提供しているインターネット版の官報。
[403] Posted by buzei at 2008/06/12 22:36:37
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こんな法律がいつの間にという気もしますが、2007年12月10日から改正遺失物法がスタートするそうです。

12月10日から改正遺失物法がスタートします

時代の変化に伴い遺失物を巡る状況も変化
明治32年(1899年)に制定された「遺失物法」は、100年以上続く法律です(昭和33年一部改正)。法律が制定されたころは、交通網もあまり発達していなくて、人の移動なども限定されていました。このため、遺失物を拾った人は最寄りの警察署、交番・駐在所などに届け、落とした人はその周辺の警察署などに遺失の届出をしました。

しかし、それから100年以上たった現代は、電車、バス、船、飛行機などさまざまな交通手段があり、全国にそれぞれの交通網が張り巡らされています。近年、落とした場所、拾った場所、届けられた場所が違ったり、都道府県を越えて「移動」する遺失物も多くなったりしてきました。

平成18年中、全国の警察に届けられた拾得物(拾われた遺失物のことをいいます)は約1,222万点で、その数は年々増え続けています。

遺失物法改正の六つのポイント
平成18年6月に改正遺失物法が公布され、平成19年12月10日(月曜日)から施行されます。六つのポイントを紹介します。

1. 保管期間が3か月になります
これまでは警察に拾得物が届けられた場合、落とし主を探したり、落とし主からの連絡を待ったりする保管期間は6か月でした。改正法が施行されてからは、その期間が3か月になります。

2. 拾得物の情報がインターネットで公表されます
各都道府県内での拾得物の情報が集約され、インターネットで住民に公表されます。このため自分で拾得物を探しやすくなります。また、高額な品物や個人情報を含む貴重な拾得物は、警察において「全国手配」がされます。

3. 個人情報が入った拾得物は所有権を取得できません
携帯電話やカード類などの個人情報が入った拾得物は、個人情報保護等の観点から保管期間の3か月以内に落とし主が見つからない場合でも拾った人に所有権が移りません。

4. 特例施設占有者制度が新設されます
特例施設占有者とは、鉄道、バス、船、航空機などの一定の公共交通機関の施設や都道府県公安委員会から指定を受けた施設の占有者をいいます。こうした事業者は、施設内で落とし物や忘れ物を取り扱う機会が多く、拾得物を警察署へ届けるのは大変な実情にあります。今回の法改正で、このような施設占有者が、2週間以内に拾得物に関する事項を警察に届け出たときは、その拾得物を自ら保管できるようになりました。

5. 大量で安い物件は2週間以内に落とし主が見つからない場合は売却できます
拾得物は、これまですべて一律に6か月間保管されていました。今回の法改正で、警察署長と特例施設占有者は、保管に費用や手数がかかる傘や衣類などの大量の安い物件などは、2週間以内に落とし主が見つからない場合に売却等の処分ができることになりました。

6. 動物愛護法による引取りの対象となる犬や猫は遺失物法の対象外となります
動物愛護法の規定による引取り対象となった「所有者の判明しない犬又はねこ」は、遺失物法が適用されないで都道府県等が引き取ることになります。
[144] Posted by buzei at 2007/12/08 21:45:24
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1999年に開設されこれまで幾度か閉鎖騒動を起こしてきた巨大掲示板「2ちゃんねる」、掲示板への書き込みをめぐる裁判では敗訴を続けており、常識的に考えていつ潰れてもおかしくないと思われるのですが、不思議なこと...
[104] Posted by buzei at 2007/10/28 19:39:08
5 point | Link (14) | Trackback (1) | Comment (4)

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