検察審査会、小沢幹事長を「起訴相当」と議決 - コメント[1]

小沢一郎・民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地取引事件で、東京第五検察審査会が政治資金規正法違反(虚偽記載)容疑で告発された小沢氏を東京地検特捜部が不起訴(嫌疑不十分)とした処分について「起訴相...  全文を表示

1: Posted by buzei at 2010/04/29 16:39:23

民主党の小沢一郎幹事長を「起訴すべき」とした検察審査会の議決要旨。

検察審査会議決要旨
http://sun.ap.teacup.com/souun/2695.html

 平成22年東京第五検察審査会審査事件(申立)第10号
 申立書記載罪名 政治資金規正法違反
 検察官裁定罪名 政治資金規正法違反
 議決年月日 平成22年4月27日
 議決書作成年月日 平成22年4月27日

 議 決 の 要 旨

 審査申立人
 (氏名)    甲
 被疑者
 (氏名) 小沢一郎こと 小 澤 一 郎

 不起訴処分をした検察官
 (官職氏名) 東京地方検察庁 検察官検事 木 村 匡 良

 議決書の作成を補助した審査補助員  弁 護 士 米 澤 敏 雄

 上記被疑者に対する政治資金規正法違反被疑事件(東京地検平成22年検第1443号)につき、平成22年2月4日上記検察官がした不起訴処分(嫌疑不十分)の当否に関し、当検察審査会は、上記申立人の申立てにより審査を行い、検察官の意見も聴取した上、次のとおり議決する。

 議 決 の 趣 旨
 本件不起訴処分は不当であり、起訴を相当とする。

 議 決 の 理 由

 第1 被疑事実の要旨

 被疑者は、資金管理団体である陸山会の代表者であるが、真実は陸山会において平成16年10月に代金合計3億4264万円支払い、東京都世田谷区深沢所在の土地2筆を取得したのに
 1 陸山会会計責任者A(以下「A」という。)及びその職務を補佐するB(以下「B」という。)と共謀の上、平成17年3月ころ、平成16年分の陸山会の収支報告書に、本件土地代金の支払いを支出として、本件土地を資産としてそれぞれ記載しないまま、総務大臣に提出した
 2 A及びその職務を補佐するC(以下「C」という。)と共謀の上、平成18年3月ころ、平成17年分の陸山会の収支報告書に、本件土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨、資産として本件土地を平成17年1月7日に取得した旨それぞれ虚偽の記入をした上、総務大臣に提出した
 ものである。

 第2 検察審査会の判断

 1 直接的証拠

 (1) Bの平成16年分の収支報告書を提出する前に、被疑者に報告・相談等した旨の供述
 (2) Cの平成17年分の収支報告書を提出する前に、被疑者に説明し、被疑者の了解を得ている旨の供述

 2 被疑者は、いずれの年の収支報告書についても、その提出前に確認することなく、担当者において収入も支出も全て真実でありのまま記載していると信じて、了承していた旨の供述をしているが、きわめて不合理・不自然で信用できない。

 3 本件事案について、被疑者が否認していても、以下の情況証拠が認められる。
 (1) 被疑者からの4億円を原資として本件土地を購入した事実を隠蔽するため、銀行への融資申込書や約束手形に被疑者自らが署名、押印をし、陸山会の定期預金を担保に金利(年額約450万円)を支払ってまで銀行融資を受けている等の執拗な偽装工作をしている。
 (2) 土地代金を全額支払っているのに、本件土地の売主との間で不動産引渡し完了確認書(平成16年10月29日完了)や平成17年度分の固定資産税を買主陸山会で負担するとの合意書を取り交わしてまで本登記を翌年にずらしている。
 (3) 上記の諸工作は、被疑者が多額の資金を有していると周囲に疑われ、マスコミ等に騒がれないための手段と推測される。
 (4) 絶対権力者である被疑者に無断で、A・B・Cらが本件のような資金の流れの隠蔽工作等をする必要も理由もない。
 これらを総合すれば、被疑者とA・B・Cらとの共謀を認定することは可能である。

 4 更に、共謀に関する諸判例に照らしても、絶大な指揮命令権限を有する被疑者の地位とA・B・Cらの立場や上記の情況証拠を総合考慮すれば、被疑者に共謀共同正犯が成立するとの認定が可能である。

 5 政治資金規正法の趣旨・目的は、政治資金の流れを広く国民に公開し、その是非についての判断を国民に任せ、これによって民主政治の健全な発展に寄与することにある。
 (1) 「秘書に任せていた」と言えば、政治家本人の責任は問わなくて良いのか。
 (2) 近時、「政治家とカネ」にまつわる政治不信が高まっている状況下にもあり、市民目線から許し難い。

 6 上記1ないし3のような直接的証拠と情況証拠があって、被疑者の共謀共同正犯の成立が強く推認され、上記5の政治資金規正法の趣旨・目的・世情等に照らして、本件事案については、被疑者を起訴して公開の場(裁判所)で真実の事実関係と責任の所在を明らかにすべきである。

 これこそが善良な市民としての感覚である。
 よって、上記趣旨のとおり議決する。
 東京第五検察審査会